平成21年12月17日 定例議会最終日   討論 
議案第81号
高萩市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について

 私は議案第81号、高萩市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、賛成の立場で討論致します。
 この条例案は先に行われた臨時議会において、人事院勧告等に伴う条例改正案が賛成少数により否決されたことから、内容を修正調整し提案されたものとなっております。
 まず、市職員の給与決定についての基本を確認しなくてはなりません。
 地方公務員法 第14条では、地方公共団体は、この法律に基いて定められた給与、勤務時間その他の勤務条件が社会一般の情勢に適応するように、随時、適当な措置を講じなければならない。とされています。
 ここで言う社会一般の情勢とは、広くは日本国内の情勢であり、自治体においては自治体内の情勢であります。高萩市においては、高萩市の情勢を意味します。
 この国内の情勢を給与に反映するのが、人事院勧告の内容に沿うことであり、それに加えて高萩市の情勢を鑑みて給与を決定してゆくということであります。
 では、高萩市の情勢とはどういうものか。情勢を構成する要因としては一般市民の給与水準、市内物価水準、市の財政状況、政策等があると思います。具体的にはこれまで市長が説明されてきたもので、ここでは省かせて頂きますが、市長が市内の情勢を判断して給与に反映することが基本であるということです。しかし何でもかんでも市長の思うがままにならないように、皆さんご存じのように地方公務員法第24条と第25条が定められております。以上が職員給与決定に関する基本です。
 付け加えますが、よく言われるラスパイレス指数は、国家公務員との比較であって、地域情勢と職員給与とのバランスにおいて左右するものではなく、参考にすることはあっても、給与決定の直接要因となるものではありません。

 今回の条例制定はあくまで人事院勧告等に伴う内容であることから、なんら市長の個人的意図が強いられたものではないということです。
 つまり、職員給与に関して、その増減に関わる意見を言うとすれば、国の人事院勧告を反映する部分ではなく、高萩市の情勢を判断する部分において意見をいい、賛否を問うのが良識的考え方ではないでしょうか。
 また今回の条例制定は、始めにふれたように、内容を緩和したものになっております。
 しかし高萩市は現在、財政健全化計画による職員給与削減が実施されており、職員の皆さんへの影響は大きなものであるということも間違いないでしょう。ほんとにいろんなことを考えさせられ、時には感情的にもなったりします。
 最後に私が今回のこの条例制定案に賛成する最大の理由を申し上げます。
 日本国憲法 第15条第2項に、「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。 」とあります。
 公務員である市の職員の皆さんは、自らの給与に関する問題であり、私情はいろいろあると思いますがが、市の財政健全化にも理解され、この憲法の精神において、職員お一人お一人が市民の奉仕者としてがんばろうと決意する崇高なる思いを心から讃えたい、最大限敬意を表する形として賛成するものであります。
 以上私の賛成討論といたします。