討論0703 平成19年度一般会計予算

 私は議案第23号「平成19年度 一般会計予算」について、
賛成する立場から討論を行います。

 この新年度予算は厳しい財政事情の中、草間市長が高萩市再生を目指し、市長の掲げる政策が随所に差し込まれた予算になっていると思います。
 それは議会冒頭での、市長の施政方針で説明されていたとおりであり、本来現在の財政状況を考えれば、悲壮感にさいなまれてもおかしくない状況にありながらも、「まだまだ道はある」との、市長の意気込みが表れていると感じるものであります。

 しかしながら、先の一般質問や議案質疑の様子であったり、16日の文教厚生委員会での審議・採決では、驚いたことに、賛成者は私ひとりだけで、3対1で否決された現実を見ると、この新年度予算は否決されるかもしれない、と思わされました。
 そこでやはり、問題になっている、この新年度予算の反対理由を整理してみようと考えてみました。

 この予算の中でも反対されている内容は、一般廃棄物処理施設整備事業にかかる予算であったと思います。が、私にはよくわからないとしか言いようがありません。整理すればするほど、どんどん矛盾にぶつかります。
 つまり、反対理由を列挙してみても、その反対論に対して議員は傍観しかできないのであります。
 なぜなら反対論が議会に諮られないからであります。議案として提出されないがゆえに、議会で議論することも審議することもなく、採決もない。対案として成立していないのです。
 もう何年も前から「反対するには対案を持って反対する」と聞いておりますが、未だ対案として提出され、審議された覚えはありません。

 地方自治法第96条に議会の議決事項のひとつとして、予算を定めることとあります。
 また、地方自治法第115条、および、高萩市議会会議規則第17条によれば、議員は修正案を提出できると解釈でき、その事を踏まえますと、予算は決めなくてはならない事項であるわけですから、議員は反対だけすれば議員の責任を果たしたことにはならず、予算の修正案を提出し、採択する努力をしなければなりません。
 これは義務であると同時に議員に与えられた権限だと思っています。
 予算の修正案だけではありません。条例案も提出できるのです。行政は法令によって執行されるのですから、議員の権限を行使しない理由があるのかどうか、理解に苦しむところであります。

 また、今回の新年度予算に計上された、一般廃棄物処理施設整備事業の予算は、地方公共団体の責務が示された、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、並びに「高萩市廃棄物の処理及び再利用に関する条例」により、進むものと違わないと思います。
 そしてその上に、12月議会や今議会での市長の説明にあるとおり、北部衛生センター近隣地域住民の皆様に対しては、誠心誠意対応していくとの決意も明言され、「住民の理解が得られてから基本設計の予算を執行する」との考えも明らかにしており、見切り発車とは言えないと考えられると思います。

 以上のことから、一般廃棄物処理施設整備事業の予算が、他の予算執行に影響を及ぼす理由にはなり得ないと考え、新年度予算に賛成するものであります。
 議員各位におかれましては、新年度予算の重要性をご理解頂けますようご期待申し上げ、私の討論といたします。