一般質問0409
1,人身売買と人権教育について
2,健康増進、スポーツ施設について
3,あっせん利得処罰法について
先に通告いたしました、3項目について質問いたします。
1番目、人身売買と人権教育について質問いたします。
このことについては、今年の5月21日に東京で開かれた「ユニセフ国際シンポジウム」での話を元に伺いたいと思います。
「子どもの人身売買撲滅」をテーマにしたこのシンポジウムについてはマスコミ等で報道され、報告されています。当日司会を務めたのは、日本ユニセフ協会大使である、皆さんご存じのアグネス・チャン女史です。
シンポジウムの内容を要約しますと、現在、世界では年間約400万人にのぼる人身売買がおこなわれ、その内、120万人が18歳以下の子どもが犠牲になっていと推計されています。犠牲となる子どもはアジア、アフリカ、中南米からヨーロッパにまで広がっており、売られる先は、児童売春、児童ポルノ、強制労働、物乞い、臓器売買などが目的の商業的取引の対象になり、世界各地で奴隷さながらに売り買いされているそうです。
実例の報告もされました。
(モルドバの報告参照)
モルドバ人身売買被害者リハビリセンターのアナ・ティルサノフ女史の報告を抜粋して紹介します。
少女たちが人身売買の被害者になっていくプロセスは簡単です。ブローカーたちは農村に住む貧困家庭に目星をつけ、少女たちにささやきます。「外国に行けば、大金が稼げるよ」。正規の教育を受ける機会からも見放されている貧困家庭の少女たちは、この甘いささやきをいとも簡単に信じ、やすやすと魔手にからめ捕られてしまいます。
また、16歳、15歳の少女の悲惨な実例も紹介されました。
人身売買は、女性や子どもの人権を著しく侵害する犯罪であると同時に、それによって得た不法な収益が、各種の組織犯罪や国際的なテロリストらの資金源になっていることから、1990年代後半、サミット(主要国首脳会議)で取り上げられ、世界各国は被害者の保護や、あっせん業者の厳重処罰を目指して法整備に取り組んでいます。
ところが日本は、人身売買の主要な“受け入れ大国”の一つといわれ続けながら、人身売買を禁止し、処罰の対象とする法律がなく、対策も遅れています。
こうした問題が遠い外国での話みたいに感じる方も多いと思います。実際日本では自分の身の回りにこうした人身売買の事例をめったに聞かないので、他人事のように聞き流していることが多いのではないでしょうか?
しかし、このシンポジウムの中でも指摘されましたが、日本は人身売買に深く関わっているのです。あまり知られていませんが、日本も、この“悪徳商売”に深くかかわっている国のひとつだったのです。
それは、日本人のブローカーも存在していたり、アジア各国から旅行者を装って、人身売買される多くの子どもや女性の、移送先であると同時に、彼ら、彼女たちを外国へ密輸させる通過国ともなっているのです。
日本の性産業(セックス産業)で働かされている外国人女性は、18歳未満の少女たちも含めて15万人に上るという数字もあります。
また、こうした商売が成り立つ背景には、需要があるということです。買う人間がいるから、人身売買はなくならないと言われています。そして人身売買の犠牲者120万人のうち100万人が数十億ドル規模の性産業に巻き込まれ、その客として日本人がいることも言われています。ですから、他人事ではなく、真剣に考え、人身売買撲滅に取り組む必要があるのだ。と訴えられています。
具体的には何をすればいいか。シンポジウムの中では、「日本と日本人への期待」として、2点述べられました。
@子どもの人身売買について、もっと学び、もっと知って欲しい。
A2002年に国連が発効させた「子ども売買、子ども売春、及び児童ポルノに関する児童の権利に関する選択議定書」への早期批准をして欲しい。というものでした。
当然、国レベルでの法整備がなされなければなりませんが、同議定書への批准に向け国はすでに動き始まりました。
もうひとつ、このシンポジウムではなく別の報告を紹介したいと思いますが、
アメリカ国務省は6月14日、世界131の国と地域における人身取引の現状を分析した報告書「人身売買に関する年次報告」を発表しました。
この中では日本を2番目に評価が低い「第2分類」であり、「第3分類」に転落の危険性があり、今後1年間に必要な措置を取るかどうか見極める必要のある「監視対象国」に指定しています。欧州の主要国はじめ韓国、台湾などは最高評価の「第1分類」に入っており、主要8カ国(G8)中で、監視対象国は日本とロシアだけというものでした。
(報告書が特に問題にしているのは、日本で人身売買事件の刑罰は最高でも10年の懲役か罰金刑で、実際に科される刑はそれよりはるかに軽く、被害者への精神的、財政的な支援もないなど、法律面の不備と被害女性に対する支援の手薄さです。
この評価とリストは、米国務省が独自に行ったもので、国際的な拘束力や強制力を持つものではありませんが、暴力団やブローカーに騙され、脅されて、性的行為を強要されている外国人女性が現に日本に多数存在するということが事実である以上、対策は急務です。
そこで、政府の「人身取引対策関係省庁連絡会議」は7月4日、厳罰化の方向で法整備を進めることや、被害者保護のための包括的な行動計画を年内に策定することなどを決定しました。この行動計画には、被害女性の一時滞在許可や民間施設への保護委託、財政面も含めた帰国支援策などが盛り込まれる方針だそうです。)
こうした報告を聞くとき、私達が憂慮しなければならないのは、日本の日本人の人権に対する認識が浅く薄いということ、人権感覚が養われていない、または、麻痺している、人権尊重の精神が低い次元で満足されているということが、根底の問題ではないかとも言われています。
その大きな原因は義務教育の時代に、重要な教育として、また、厳格さを持つべき教育として教えられていないんじゃないかと心配されるわけです。
教育基本法の前文には、
「われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければならない。」とあります。
以上のようなことを踏まえて、3点伺います。
1,学校教育の中で人身売買について話し合うような教育は行われていますか?
2,人権についてどのような教育がされていますか?
3,人権について市長並びに教育長の所見を聞かせて頂きたい。
2番目、健康増進とスポーツ施設について質問いたします。
この件については前会6月議会で取り上げた、介護予防サービスに深く関わることでもありますが、今回は高齢者に限らず、市民全体に目を向けた内容として質問したいと思います。
健康増進は誰もが望むことですし、将来の寝たきり予防につながれば人の幸福感とあわせて、介護保険や医療保険の軽減につながる財政的効果も期待できるものです。
6月議会でも申し上げましたが、健康増進には運動して筋力トレーニングすることが非常に効果があるとわかってきてます。介護予防サービスとしての筋力トレーニングは高齢者を対象にしているわけですが、高齢者になってから運動を始めるのはかなり大変で、いいとはわかっていても後ずさりする人も少なくないでしょう。ですから、なるべく若いうちから運動することに慣れておきたいし、介護予防の効果も増大することは間違いないと思います。
そこで望まれるのがスポーツ施設なんですが、市内には野球場やテニス場、ゲートボール場などの野外施設と市民体育館や公民館などの屋内施設での軽体操やダンス講座など結構やっているのは知っております。加えて、今回要望として聞いて頂きたいのは、以前から多くの声があると思いますが、温水プール、そして、自転車公園を含むサイクリングコース。です。
現在の高萩市は財政が非常に厳しい状態だということは十分理解していますが、私もまだまだ若いと思っていますし、夢を語りたい、夢に向かって実現するために、頑張ってきたいという心情も理解して頂きながら、話を進めたいと思います。
この二つに対してごちゃごちゃと説明する必要はないと思いますが、補足しておきたいことを申し上げたいと思います。
まず、温水プールについて、私は以前、2001年6月議会で市民プールについて質問しています。その時も言いましたが、プールは市民の多くの方がかなり強く要望しております。しかも、介護予防にも欠かせない施設であるということです。
もう一つの自転車公園については、以前、文教厚生委員会の中で取り上げていますが、いま、市内小学校では自転車を公道で乗る前に、各学校で自転車教室を行っております。学校によって違いはありますが、3年生か4年生の学年行事として、6年間を通して1回から2回行われています。確認しますが、各小学校では延べ何時間の自転車教室を行っていますか?お知らせください。
その自転車教室では当然、教えてくださる側は真剣に、そして安全に関しての重要なポイントなどもれなく教えて頂いてると思いますし、感謝しております。
問題は、その自転車教室が終わってしまえば、あとは練習する場所もなく、公道へ出ていってるという現状です。
そうしたなか、一昨年には秋山小学校の子どもが自転車に乗っていての交通事故が2件起きてしまい、一人の子は未だ寝たきりの状態です。子どもにとって自転車は掛け替えのない遊び道具であることに変わりないと思いますし、逆に、自転車を思いきり乗る場所がなくて、テレビゲームなど室内でくすぶっている子も増えているのではと考えてしまいます。
ひとつの案として聞いてくれればいいと思いますが、自転車を思いきり乗るにはそれなりの広さも必要ですので、例えば住宅団地の未建設部分を解放し、住宅が建つまで自転車公園にしておくとか、どうでしょうか?
健康のためは家族でサイクリングができるコースができたらすばらしいでしょう。
プールと自転車公園について可能性を含めて見解を伺います。
3番目、あっせん利得処罰法について質問します。
このことについては、ちょうど3年前の2001年9月議会で取り上げ、8項目の質問をしたわけですが、施工されて間もないときであったため、解釈がまだ不十分で、判例もなかったことから質問の答えはいただけませんでした。まず聞きたいのは、8項目の質問を覚えてますか?
その後、翌2002年3月と12月の一般質問、平成16年度予算要望書の中でも触れさせてもらって、要望してきました。
要望の内容は、市民を犯罪に巻き込む重大な問題であり、それを事前に防ぐため、この法律の内容を公職選挙法などととあわせて、市民の皆様に対して周知徹底を図るよう、市報等で特集を組んで、一刻も早く広報するべきであるという内容だったと思います。
最初に一般質問してから2年9ヶ月過ぎて、やっと今年の市報6月号に記事が出ました。
(市報を見せながら)市報3ページの下段、縦52,5ミリ、横165,5ミリの枠囲いで、ページ面積の約1/5の大きさ。見出しを入れて8行、288文字。。。犯罪の大きさに比べて小さくて少なくないですか?
しかも、内容がわかりずらいですよ。この記事で十分だと思いますか?
市報に載った内容をわかりやすく説明してください。