2001年9月定例議会 一般質問

1,あっせん利得処罰法について
2,エコタウンについて


● 私は先に通告いたしました、2点について質問いたします。
 始めにあっせん利得処罰法について伺います。
 このあっせん利得処罰法は、国民の政治不信を打開するには、どうしても必要な法律でした。
 先の連立政権、すなわち、自民党、社民党、新党さきがけの、いわゆる「自社さ政権」時代にはどうしても成立できず、自社さ政権崩壊の引き金となった、曰く付きの法律です。
 このあっせん利得処罰法が新連立政権、すなわち、自民党、公明党、保守党の「自公保政権」によって、ついに昨年11月に国会で成立いたしました。
 そして、今年の3月1日から施行されたものであります。
 そこで、まずこのあっせん利得処罰法とは、どういう法律なのか、その条文に沿って、概要を説明して頂きたいと思います。また、この法律の目的は何なのか、わかりやすくご説明下さい。


● 第2点目はエコタウンについてお聞きいたします。
 エコタウンについては3月定例議会で取り上げ、提案と要望をいたしましたが、市長を始め、執行部のみなさんも、非常に前向きなお考えをもたれたと、確信するところでございます。
 今回は角度を変えてお伺いいたします。
 先月、全員協議会のおりに、高萩市のゴミ処理問題の話が出たのですが、どうも市町村合併問題が見え隠れしているような話も出ておりました。
 ゴミ処理問題と、合併問題は重大な問題であることは、言うまでもなく私も痛感しておりますが、今回、この場で、ゴミ処理問題や合併問題を云々しようとは、考えておりません。
 私は、まずもって、やるべきことは、速急に取り組むべきは、エコタウン事業であると確信している者として、話をさせていただきたいと思います。
 現在、社会の状況は誰もが知っての通り、混沌とした世の中であります。
 中でも経済不況の暗雲の先には、未だ光が見えてこない状況です。
 政府も必死になって構造改革を断行しておりますが、その中の産業構造改革は主要な柱となって、国の政策として打ち出されております。
 内容としては、公共事業の評価見直しで、重点配分が環境関連事業、バリアフリー化に見られる高齢化社会対応政策、少子化対策、IT関連事業等に向けられました。
 そしてこれらの関連産業が、今後の日本経済を支えてゆく鍵になっております。すなわち、国も地方もこれらの事業が主要政策に成ってくることは、間違いないでありましょう。
 そして、避けては通れない市町村合併問題を考えると、高萩市が近隣自治体より、抜きんでた政策を持ち、先行した実績を持つことが、非常に重要になってくると思われます。
 その伝家の宝刀とすべき政策をエコタウン事業とするならば、時にかない、意に叶うものと考えられないでしょうか。
 また、ゴミ処理問題を考える上でも、エコタウン構想を基底に置くならば、自然と方向性が見えてくると思います。
 そこで、3月議会でも申し上げましたが、とりあえず、「エコタウン宣言」を出し、機を見て「エコタウンプロジェクト会議」を設置できないものでしょうか。
 今のところ、日立市も北茨城市も十王町も、エコタウンについての政策は聞いておりません。やるなら今だと確信いたしております。
 見解をお聞かせ下さい。 


<登壇2回目>
 再度お伺いいたします。
● あっせん利得処罰法について、質問いたします。
 第4条には利益供与も処罰されるとありました。と言うことは、この法律は、単に議員や首長を対象にしただけではなく、一般市民を巻き込むことも十分あり得ますので、事件の未然防止のために、さらに具体的にお聞きします。

 1点目、あっせんをするとは、どういう行為なのか。また、条文には「公職にある者が、その権限に基づく影響力を行使して」とありますが、議員が議会または委員会または全員協議会などで発言することも、あっせん行為になるのか。
 議決に参加することはどうか。

 2点目、行政庁の処分には、職員の人事、採用なども含まれるのか。また、嘱託や各委員会委員の選任なども含まれるのか。併せて、参考までに、お答えいただきたいのですが、これまで、議員や市長のあっせんで職員を採用したことはあるのかどうか。

 3点目、財産上の利益とは何を言うのか。飲食も含まれるか。
 賄賂との違いは何か。また、プラスの利益だけではなく、マイナスの利益、簡単に言えば、損をしたとしても、財産上の利益になるのか。

 4点目、市が2分の1以上出資している法人はあるのかどうか。

 5点目、本法は請託を要件としているが、第3者からの依頼ではなく、議員または、市長本人の利益のためのあっせんは、本法には該当しないのか。
 また特定の個人ではなく、法人や各種団体のあっせん依頼は、本法に該当するのか。

 6点目、あっせん依頼者と請託を受けた者が、どちらも公職にある者同士の場合は、つまり、議員同士や市長と議員間で請託があった場合は該当するのか。

 7点目、あっせん行為は行われたとしても、実際には、何も影響されず、実行されなかった場合、あっせんを受けた職員があっせんとは理解できなかったり、無視した場合でも、立件されるのか。

 8点目、刑法のあっせん収賄罪との違いは、どんなところにあるのか。

 以上8点、お答えいただければと思います。


● つづいて、エコタウンについて。
 関連情報をお知らせしたいと思います。
 すでにご存知とは思いますが、先月8月22日に、経済産業省は、「バイオマス」や、雪や氷を冷房に利用する「雪氷冷熱」を、太陽光や風力と同じく、新エネルギーと位置づけ、補助金の交付などを通じて、利用を後押しする方針を明らかにしました。この秋にも政令を改正し、2002年度から施行される予定です。
 そのバイオマスですが、技術も進み、神戸市ポートアイランドにある、バイオマスの発電施設で今月から実験運転を開始するそうですが、このプラントは、1日6トンの生ゴミで240世帯分の電力を作ることが出来るそうです。最終的に残る廃棄物は体積比で5%にまで減量出来るそうです。

 時代はどんどん進んでいます。合併問題もそうですが、この時代の流れに、ネガティブに受動的な対応で済ませるのか、もっともっとポジティブに時代をリードしてゆこうとするのか、後世に大きな差となって現れる分岐点が今現在であると思います。
 政治にリーダーシップがあればこそ、民衆は夢と希望、そして、安心と活力をもてると思います。
 10年20年30年先の将来のビジョンを持たない行動は、無鉄砲な行動と教わりました。無鉄砲な行動はついには私利私欲に陥り、破滅へと向かいます。バブルの崩壊がそうでした。私たちは、大きな勉強をしたのですから、執行部の皆様に置かれましては、英断をもって、取り組まれることをせつに望むものであります。  



<登壇3回目>
 再度質問いたします。
 あっせん利得処罰法については、新しい法律と言うこともあって、処罰の実例がなく、解釈も難しいものがありますが、そもそも法律というのは、犯罪の未然防止抑止力に重点を置くものと理解しております。
 であるならば、行政は、市民を守る立場である以上、事件が起こる前に、市民に対しても、周知徹底させることが必要であると思います。
 せっかくですから、あっせん利得処罰法と併せて、あっせん収賄罪と公職選挙法とその他、公人関係の法律を、市報などで特集を組んでみてはどうでしょうか。要望して終わります。

 最後になりますが、今回質問させていただいた内容は、どちらも、私の政治目標である「3ゼロ社会」の実現を目指したものです。一時期、「必要悪」という言葉が横行しておりましたが、そのあおりが現在社会においての少年の世代に見えるような気がしてなりません。
 私は、必要悪など存在しないと思います。悪はどこまで行っても悪なのです。 今、小泉内閣は、改革の旗を振りかざしています。聖域なき改革と言っておりますが、一番の聖域は、既成概念にとらわれた人間の意識であると感じております。

 以上で私の一般質問を終わります。